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枚方市の不動産売却|3,000万円特別控除とは?マイホームを売る前に知っておきたい税金の基本
カテゴリ:枚方市の不動産売却  / 投稿日付:2026/08/31 07:57

アルクハウス不動産

「枚方市の自宅を売ったら、税金はいくらかかるの?」

「3,000万円までなら税金がかからないと聞いたけれど本当?」

不動産売却を考え始めると、売却価格と同じくらい気になるのが売却後の税金ではないでしょうか。

マイホームを売却して譲渡所得が発生した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

ただし、よくある誤解が、

「3,000万円以下で家を売れば税金がかからない」

というものです。

3,000万円特別控除は「売却価格」から3,000万円を差し引く制度ではありません。

今回は、枚方市で戸建て・マンションなどの不動産売却を検討している方に向けて、3,000万円特別控除の基本を分かりやすく整理します。


目次

1.3,000万円特別控除とは?

2.「3,000万円で売ったら非課税」ではない

3.特例を使うために確認したい主な条件

4.住み替えでは住宅ローン控除との関係にも注意


1.3,000万円特別控除とは?

国税庁によると、自分が住んでいるマイホームを売却した場合、一定の要件を満たせば、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

例えば、計算上の譲渡所得が2,000万円で、3,000万円特別控除の要件をすべて満たしている場合には、その譲渡所得から2,000万円を控除するという考え方になります。

一方、譲渡所得が4,000万円なら、最高3,000万円を控除した後の金額について課税関係を確認します。

重要なのは、売却価格ではなく「譲渡所得」に対する控除だということです。


2.「3,000万円で売ったら非課税」ではない

不動産売却の税金を考えるときは、

売却価格=利益

ではありません。

譲渡所得は、基本的に売却金額から取得費や譲渡費用などを差し引いて計算します。

そのため、


「2,500万円で売ったから税金はかからない」

「3,500万円で売ったから500万円に税金がかかる」

と単純には判断できません。


確認項目主な内容注意点
譲渡価額不動産を売った金額利益そのものではない
取得費購入代金など建物は減価償却等を考慮
譲渡費用売却に直接必要な費用対象になる費用を確認
特別控除一定要件で最高3,000万円自動適用ではない

特に昔購入した戸建てなどで購入時の契約書や領収書が見つからない場合は、取得費の確認が重要になります。

「昔の家だから税金はかからないだろう」と自己判断せず、売却前から購入時の資料を探しておくことをおすすめします。


3.特例を使うために確認したい主な条件

3,000万円特別控除には適用要件があります。

代表的なものとして、自分が現在住んでいる家を売却すること、または以前住んでいた家であれば、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することなどがあります。

また、国税庁では、売却した年の前年・前々年にこの特例や一定のマイホーム売却に関する特例を受けていないことなど、複数の要件を定めています。

さらに、売却相手が親子や夫婦など特別な関係にある場合には、原則としてこの特例を利用できません。

つまり、

「自宅を売った=必ず3,000万円控除が使える」

わけではありません。

なお、住んでいた家を取り壊して土地として売却する場合にも別途要件があります。

枚方市で古家を解体してから土地売却を考えている方は、解体前に税務上の条件まで確認しておくことが大切です。


4.住み替えでは住宅ローン控除との関係にも注意

特に注意したいのが、現在のマイホームを売却し、新しい住宅を購入する住み替えです。

新居で住宅ローン控除を利用する予定がある場合、旧居の売却で3,000万円特別控除などの居住用財産に関する特例を利用すると、時期や条件によって新居の住宅ローン控除を受けられない場合があります。

国税庁の住宅ローン控除に関する適用要件では、居住年とその前後の一定期間に居住用財産の譲渡に関する特例を利用していないことなどが条件となっています。

そのため、

「3,000万円特別控除が使えるから、とりあえず使おう」

と判断するのではなく、

旧居売却による税負担はいくらなのか。

新居で住宅ローン控除を利用できる可能性があるのか。

どちらが家計にとって有利なのか。

まで比較することが重要です。

具体的な有利・不利は、売却益、新居の借入額、所得、入居時期などによって異なるため、一律には判断できません。


まとめ

枚方市でマイホームを売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

ただし、

「売却価格3,000万円まで非課税」ではありません。

まず、

①購入したときの価格・資料

②売却に必要となる費用

③実際の譲渡所得

④3,000万円特別控除の適用条件

を確認することが大切です。



さらに住み替えの場合は、新居の住宅ローン控除との関係も確認してから判断しましょう。

枚方市の不動産売却では、査定価格だけでなく、「売却後にいくら手元に残るのか」まで考えることが大切です。


社長としてひと言

私は、不動産売却では「いくらで売れるか」と同じくらい、「売ったあとにいくら残るか」が大切だと考えています。


税金の特例は知っているかどうかで判断が変わることがありますが、条件も複雑です。特に住み替えでは、新居の住宅ローン控除まで含めて確認してから売却計画を立てていただきたいと思っています。



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会社概要・NAP情報

会社名:アルクハウス不動産(有限会社森田建設)
住所:大阪府枚方市藤阪東町2丁目15番1号
電話番号:072-808-8815
営業時間:9:00-17:00

■建設業許可
大阪府知事許可(般-6)第112706号

■二級建築士事務所登録
大阪府知事登録(に)第8142号

■宅地建物取引業許可
大阪府知事許可(4)第55494号

所属団体 全日本不動産協会
提携司法書士 仲宗根司法書士
提携土地家屋調査士 リーガルフロンティア
提携税理士 宮田知幸税務会計事務所

代表:森田知憲

■宅地建物取引士登録番号
(大阪)第113721号

■二級建築士登録番号
第50867号

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