カテゴリ:枚方市の不動産売却 / 投稿日付:2026/08/25 08:32

「古い実家を売ろうとしたら、再建築できない可能性があると言われた」
「家の前に道はあるのに、なぜ建て替えできないの?」
枚方市で古い戸建てや相続した不動産を売却するとき、このような問題が見つかることがあります。
一般に「再建築不可」と呼ばれる不動産では、現在建物が建っていても、将来その建物を取り壊したあと、同じように新しい住宅を建てられるとは限りません。
そのため、通常の戸建てや土地とは売却時の考え方が変わります。
今回は、枚方市で再建築不可の可能性がある戸建て・土地の不動産売却について、まず確認しておきたいポイントを解説します。
目次
1.「再建築不可」とはどういう不動産?
2.家の前に道があっても接道とは限らない
3.再建築不可でも売却できる?
4.売却前に自己判断で解体しない
1.「再建築不可」とはどういう不動産?
再建築できるかどうかを判断するうえで重要なのが、建築基準法の接道義務です。
国土交通省によると、都市計画区域内で建築物を建築する場合、原則として建物の敷地は、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないとされています。
これは、日常の通行だけでなく、災害時の避難や消防活動、採光・通風などを確保するためのルールです。
例えば、
「道路に接している部分が2m未満」
「敷地の前に通路はあるが、建築基準法上の道路ではない」
などの場合には、新たな建築に制限が生じる可能性があります。
ただし、道路幅が4m未満だから即座に再建築不可というわけではありません。
建築基準法第42条第2項の道路など、一定の条件で道路として扱われるものもあるためです。
2.家の前に道があっても接道とは限らない
ここは売主様に特に注意していただきたいポイントです。
見た目には普通の道路や通路に見えても、建築基準法上どのように扱われているかは別問題です。
枚方市では、建築基準法上の道路種別を確認できる**「指定道路図」**を公開しています。
そこでは、
・法第42条第1項第1号道路
・法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)
・法第42条第2項道路
・法第43条第2項
・建築基準法の道路に該当しないもの
などを確認できます。
インターネット上の「きてみてひらかたマップ」でも確認できますが、枚方市は公開されている道路情報を参考図としており、最新情報については市の不動産調査コーナーで確認するよう案内しています。
| 確認項目 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 道路種別 | 建築基準法上の道路か | 見た目だけで判断しない |
| 接道長 | 敷地が何m接しているか | 原則2m以上が必要 |
| 道路幅員 | 現在の幅員など | 4m未満でも道路の種類を確認 |
| 特例 | 法43条2項など | 個別審査・条件がある |
3.再建築不可でも売却できる?
「再建築できないなら、売却もできないのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、建築できるかどうかと、不動産を売買できるかどうかは別の問題です。
再建築に制約がある不動産でも売却を検討すること自体は可能です。
ただし、建て替えに制約があれば、購入できる方や利用方法が限定され、売却条件に影響する可能性があります。
一方で、接道義務には一定の特例制度もあります。
国土交通省は、建築基準法第43条第2項により、特定行政庁の認定または許可を受けた場合には接道義務の適用除外となる仕組みを示しています。
枚方市にも法第43条第2項に基づく接道の特例に関する許可・認定制度があります。
ただし、「この土地なら特例を使える」「許可を取れば必ず建て替えできる」と物件を確認せず断定することはできません。
建築計画や敷地・周辺状況などによって個別に判断されるため、枚方市の担当部署や建築士などへの確認が必要です。
4.売却前に自己判断で解体しない
再建築不可の可能性がある古い戸建てで、特に慎重に考えたいのが建物の解体です。
「建物が古いから、更地にしたほうが売りやすいだろう」
と考える方もいらっしゃいます。
しかし、現在建っている住宅を取り壊したあとに再建築できない土地であれば、建物がある状態と更地になった状態では、購入希望者にとっての利用価値が大きく変わる可能性があります。
そのため、
①道路種別を確認する
②接道状況を確認する
③再建築の可能性を確認する
④現在の状態で不動産査定を受ける
という順番で進めることをおすすめします。
再建築できるか分からない段階で、先に建物を壊すことは避けたほうが安全です。
まとめ
枚方市で古い戸建てや土地を売却するときは、建物の築年数や査定価格だけでなく、道路と敷地の関係も重要です。
特に確認したいのは、
前面道路は建築基準法上どの道路に該当するのか。
敷地は道路に何m接しているのか。
建て替えに制限はないのか。
という3点です。
そして、再建築不可の可能性があるからといって、すぐ「売れない土地」と判断する必要もありません。
まず正確な道路・接道条件を調べ、どのような売却方法が考えられるのかを整理する。
それが、枚方市で古い戸建てや土地を売却するときの大切な第一歩です。
社長としてひと言
私は、古い家の売却相談では「建物が古いから壊しましょう」と先に結論を出さないようにしています。特に道路や接道に問題がある土地は、解体してから元に戻すことはできません。まず行政資料や現地を確認し、建て替えの可能性と売却方法を整理してから判断する。それが売主様の財産を守るために大切だと考えています。
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住所:大阪府枚方市藤阪東町2丁目15番1号
電話番号:072-808-8815
営業時間:9:00-17:00
■建設業許可
大阪府知事許可(般-6)第112706号
■二級建築士事務所登録
大阪府知事登録(に)第8142号
■宅地建物取引業許可
大阪府知事許可(4)第55494号
所属団体 全日本不動産協会
提携司法書士 仲宗根司法書士
提携土地家屋調査士 リーガルフロンティア
提携税理士 宮田知幸税務会計事務所
代表:森田知憲
■宅地建物取引士登録番号
(大阪)第113721号
■二級建築士登録番号
第50867号
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